2001-02-22 第151回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
三組に一組。夫の両親と住むのがそのうちの二〇%ですね。あとの一〇%、一二、三%は妻方になっています。それで、完全に、一つは日本の血縁関係というものを中心にした家族形態そのものが変わってくる可能性がありまして、私の予想では二〇一〇年までに、結婚したときには今度は女性の、妻方に住む同居の形態が主流になるというふうに私は見ております。 それはそうなんですよ。
三組に一組。夫の両親と住むのがそのうちの二〇%ですね。あとの一〇%、一二、三%は妻方になっています。それで、完全に、一つは日本の血縁関係というものを中心にした家族形態そのものが変わってくる可能性がありまして、私の予想では二〇一〇年までに、結婚したときには今度は女性の、妻方に住む同居の形態が主流になるというふうに私は見ております。 それはそうなんですよ。
同時に、藤原参考人には、組夫の問題について、しばしばこれは政治問題になって、今退職金制度があり、三百万という交付金制度があるわけです。百五十万が三百万になったというのはほかとの横にらみなんですけれども、今度、構造調整の最後の場合に、本工の場合に六百万から八百万に上がって、組夫の場合にはそのまま据え置き、これはやはり労働組合としていかがなものかと思うのです。
それは直轄であっても組夫であっても同じなんです。下請であっても同じ状況なんです。前は下請は別の炭鉱の下請に行けたわけです。ですから、時代が変わってきているわけです。 私どもも、石炭政策を進めるに当たって、下請に離職金を支払う問題をこの委員会で決議をしたりしてこれが実現をする。
ここらあたりは、やっぱり現実の問題として本鉱員と下請組夫の差別があってはならない、これは当然のことでございまして、そうあらねばならぬわけでありまして、これに対する対応として当時は離職金一カ月解決ということになっているんですが、やっぱり閉山交付金との兼ね合いで、これは差別なしに措置をとられるべきである、こういう考え方を持っておるんですが、これに対して政府はどういう対応を、この段階ですから、もはや今言ったように
こういう立場から、今までのことを考えますと、下請との契約が解除されるときには下請の組なり会社が働く組夫だとか下請の人たちに、解雇予告金だとか解決金だとか引っ越し金だとか、それぞれ名前は違うけれどもいろんな名目でその組の人たちに払えるようにしてきたわけです。それが今度全然する気がないでしょう。
後から申し上げますけれども、そこへ下請とか組夫を全部入れたら優に四千三百人です。私、数字ここに持っていますけれども、四千三百人の失業者に合理化をかけているんです。 そういうものを考えた場合に、私はあえてリクルートセンターと申し上げたのは、大臣もしばしば地域自治体の活力も必要だ、知恵も必要だと言われるから言うんですよ。
○工藤万砂美君 その辺はよくわかっているんですけれども、ただ私、先ほど来の対馬委員の御意見を聞いておって、これは労働省が先ほど御答弁なさいました、直轄あるいはまた組夫、下請を含めて約三千九百名ですか、我々の考えているのは大体四千から四千二百ぐらいと考えていますが。仮に四千といたしますと、一人当たりのいわゆる国が支出する値段、価格、その退職者に対してかかるお金というのは膨大なものですね。
そこで、時間も迫っておりますが、実は今私が出した数字というのは、直轄従業員で三千人、やはり組夫とか下請を入れれば四千三、四百人になるといった数字、組合員がそれだけほうり出されるわけです。 そこで、これはマスコミでも大きく取り上げています。これは北海道新聞ですけれども、まさにこれ見ればわかるとおり、直轄は五百八十人なんですよ。しかし三井砂川の全下請が二十四社あるんです。
○対馬孝且君 白井審議官のお答えもありましたから、ひとつ特に大事なところはこの前から申し上げておりますように、組夫と下請との差別のないように、これは基本的な人権問題ですから、基本権の問題ですから、そこだけは労働省は完全に実行してもらいたい。もちろん労使では完全にやっていると思いますけれども、そこいま一度ひとつ行政指導をすべきであるということを申し上げます。
ですからこういう臨時夫あるいは常用臨時夫という方も中にいらっしゃいますから、それからいわゆる下請の組夫、組夫の方々も当然これは鉱山労働者として扱っていただきませんと、万が一のことがあった場合に、政府の方としても救いようがないですね、はっきり申し上げて。だから私はこの問題にあえて触れさせていただきましたけれども、その辺の管理をよくやっていただきたい、私はそう思うんです。
昔は炭鉱なんかには組夫というのはいなかったですよ、昭和三十五、六年までは。ところが、今日、災害が起こると必ず組夫が出るでしょう。こういう状態を日本の雇用構造というのはつくっておるわけです。 そこで、法務省も来ておると思うのですけれども、今日、一体請負というのが、これは施行規則の四条で、とにかく作業に従事する労働者を指揮監督するものでなければならぬとある。
すなわち、指令センターの任務と役割というものは、保安上の機能を十分果たしていたのかどうか、あるいはまた指令センターにおける状況把握と的確な判断及び指示が適切であったかどうか、誘導無線の混信と混線があったのではない交坑内救急センターの設置場所とその構造及びその備品や機器が十分であったかどうかということ、あるいは非常時における退避訓練や保安教育というものが、請負組夫を含めて全従業員に対し浸透していたかどうか
この問題もあるし、防火体制とあわして私は申し上げるのでありますけれども、消火体制問題でもう一つの問題は、二百八十九条の三、つまり水栓系統の備え、準備をする必要がある、ここらあたりの問題もあわしてちょっとお伺いしますけれども、消火体制そのものは、全くあれでしょう、たった四人で、現場で確認しますと、作業員三人でしかも組夫もかき集めてあそこで火を消したという状況になっているわけだ。
○島田説明員 災害発生後の救護隊あるいはそれに伴います後方等の問題かと思いますが、先生からお尋ねのございましたのは、救護隊として組夫が入っていたかという御指摘、質問があったわけでございます。
組夫みたいな下請もみんなもう含めちゃって、数だけそろえばいいというやり方じゃ困ると言っているんです。やっぱり長期的な安定した雇用というものを保障してもらいたいと、このことを言っているわけだから、これひとつはっきりして――四十五歳以上だからかなり高齢者が多いんだから、現地に安住を求める以外ないんだ。これはっきり申し上げておきますよ。 それから、自治省来ているでしょう。
特に実質的に考えて、いま休止して一部残すじゃないかと言っても、それはさっき言ったとおり組夫が働いている山なんです。北炭の従業員というのは全部首切られるのです。そうなりますと、これは実質的に法第二百五条が適用されてしかるべきだ、つまり労働組合の承諾なくしてはそのようなことはできない、こう私は断言したいのですが、この点について管財人はどう考えていますか。
○安倍国務大臣 罹災者の遺族に対する補償につきましては、労災保険による支払いのほか、会社側は十二月末までに直轄員、請負の組夫の別なく一人当たり九百万円の支払いを実施いたしております。直轄員、請負組夫については差別はないわけでございます。会社は、残額の支払いについても関連グループの支援等によりこれを行う旨を表明したというふうに承知いたしております。
いまのところ、いろいろ計算の方法もあるでしょうけれども、一千七百四十万円というような数字も出ておりますが、私どもは、できるだけそういうあらゆる方法で弔慰金と申しますかそういうものが多く出るような方策を考えるように指導していきたいと思いますし、御指摘の請負夫といいますか、つまり組夫のことですが、これとの差別あるいは格差とかいうようなこともないように、また、労使双方の協定は組夫の方にもあるでしょうし、そういう
将来のことにつきましては、会社と労働組合との契約もございますし、それから専管の人だけじゃなくて請負の人、つまり組夫関係の人々も問題がないように、会社側にももちろんとっくに指示しておりますけれども、私どももあらゆる面でバックアップしなくちゃいかぬと思います。
また災害保険もございますので、そういう法的な分につきましてはきちんと払うように、それから問題の組夫、雇い入れの人たちに対しましても、そごのないように会社側に十分の配慮なり、直接の関係の人々と同じように取り扱うようには指示しておりますし、金融面からの措置につきましては、私ども、これもまた万全を期したいと思います。 三番目の夕張市民の状況あるいは市そのものに対してどうかということでございます。
それから組夫関係は、これは先ほども阿具根先輩から言われたとおりに、この間も私は、二十二日社会労働委員会で藤尾労働大臣に申し上げたが、組夫であるから直轄であるからという一切差別してはならない。
そうすると、組夫の場合はそれがない。だから、同じように坑内で仕事をして同じような災害に遭って死んでいく方々に直轄夫とそれから間接夫、まあ間接夫、直轄夫は賃金が違うからやむを得ませんとして、下請、孫請、こういう人に対して余りに格差があり過ぎはしないか。同じ坑内で同じ条件のもとに死んでいった方にそういう格差はありませんか。これをひとつ知らせてください。
直接採炭は組夫はやることはできません。だから掘進が大部分です。これは承知の上で質問しておるんです。それをそういう格差を認めてあるのは、これはしようがないのだという考え方なんですか。それとも同じ坑内で働くのならばこれは少し矛盾があるんだ、法の改正でもやらなきゃできぬ、これは議員の責任ですよ、あなた方が決めたからそのとおりやっているんだよということなのか、それをお聞きしたいんです。
それから労災保険が、マキシマム千三百万円ぐらいだと思いますけれども、問題は、御指摘の組夫の問題でございます。組夫でも、三井建設というようなところから出ている人たちは、労使契約というものがはっきりしているのじゃないかと思いますけれども、そのほか、下請のまた孫下請というような段階になりますと、委員御指摘のような心配があります。
その場合、労災補償の関係は別なんですが、会社の犠牲者補償、いわゆる災害補償が往々にして組夫——こういう言葉は使いたくないんだけれども、それと直轄との間の差別が問題になるわけです。